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障害者手帳
身体もしくは精神にハンディを持つ患者さんに交付される障害者手帳ですが、その等級や
交付内容など細かいところまで把握できている人は当事者、もしくはそのご家族の方
および関係者くらいではないでしょうか。
事実筆者も障害者手帳の実物を眼にしたことはありませんし、周囲にも交付を受けている
人は知る限り存在しません。
現行の身体障害者福祉法において、その等級は4級まで分類されています。
言語障害に関して言えば、言語機能が著しく障害を負っている状態が4級、言語機能を
損失している状態で3級と認定されます。
以前はどもりを理由に障害者手帳の交付を受けることは出来ませんでした。
現在ではどもりが言語障害であると認められたため、症状が固定化および長期化している
場合、然るべき医療機関を受診し必要な手続きを踏むことで交付してもらえます。
手帳を受ける手順として、まずは最寄の市役所へ赴き、言語・音声障害要の診断書を
もらって来ます。このとき併せて、15条指定医の名前や場所も聞いておきましょう。
ちなみに15条指定医とは、正式名称を身体障害者福祉法第15条指定医師と言い、
身体障害者手帳申請にかかる診断書を書くことができる医師のことです。ですのでどもり
以外の傷病を理由に手帳の交付を受ける場合でも、この医療機関へ赴くことになります。
都道府県知事(政令市市長、中核市市長)により、医師の所属する医療機関の所在地
から決定されます。どもりが身障法別表に該当するという医師に記入してもらいましょう。
ここで書いてもらった診断書、顔写真、印鑑を持って再度市役所へ行き、申請を行います。
初めは手帳を持つことに抵抗を感じる方もいると思います。ですが吃音症の患者さんを
社会的に守ってくれる制度なので、存分に活用してください。
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